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返済方法は変更できるの?

これまで、「住宅ローンは事前に計画!」と何度も言ってきましたが、計画から漏れるような変化も充分起こりえます。例えば、傷病による出費増加、転職・失業による収入の減少などがあれば、どれだけ安全な計画だとしても返済が困難になることもあり得ます。

 金融機関により対応は違いますが、このような場合、住宅ローンでも返済方法などが変更できるケースもあります。延滞する前に返済中の金融機関に相談しましょう。

 現に、住宅金融公庫利用者の内、返済が困難になり、返済期間延長などによる返済額の軽減を行った件数は、年々増加傾向となっており、平成15年度では、約36000件であったのが、平成16年度では、27000件、平成17年度では18000件となっています。

 では、簡単ではありますが、住宅金融公庫の場合の返済方法で変更できる選択肢をご紹介しておきましょう。まず、毎月の返済額を抑える手段としては返済期間の延長があり、延滞分を解消するためには、延滞分の分割返済。一定期間のみ返済期間を減らしたいと言うのであれば、言って期間返済を減額。

ボーナス返済を止めたいと言うのであれば、そのままボーナス返済取りやめ、などがあります。ただ、この場合、注意しなければいけないこととして、返済総額は増加する可能性があるということです。

 また、このほかに、住宅ローンの返済自体を見直す方法として、個人版民事再生制度という破産ではなく、将来の生活を支援することを目的として、裁判所を通じて、住宅物件などの資産を手放すことなく、借金を整理する法的手段があります。

これにより、返済期間の延長、元本の一部支払い猶予、債権者の同意に基づく返済計画などが可能です。ただ、この場合は、総返済額は増えることもあり得ます。

 なお、住宅ローンの返済の継続が出来なくなった場合に、債務の返済に充てるため、所有物件を売却する任意売却と言う手段もあり、これは競売よりも債務者、債権者双方にとってメリットがある場合がありえますので、この場合は、金融機関などに相談することをお薦めします。


 
 
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